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必須申請要件

全枠共通必須要件

A
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
事業再構築の定義については、「事業再構築指針」「事業再構築指針の手引き」をご確認ください。
B
事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
C
付加価値額を向上させること
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。

(A)成長分野進出枠(通常類型)

ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。

対象となる事業者

市場拡大要件を満たして申請する場合】

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
  2. 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

    成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象となる業種・業態の一覧

    申請様式

市場縮小要件を満たして申請する場合】

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずかを満たすこと

  1. 過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること

    成長分野進出枠(通常類型)における市場縮小要件の対象となる業種・業態の一覧

    申請様式

  2. 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

    成長分野進出枠(通常類型)における市場縮小要件の対象となる地域の一覧

従業員数 補助上限額
()内は短期に大規模な賃上げを行う場合(※1)
廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ(※2)
補助率
()内は短期に大規模な賃上げを行う場合(※1)
20人以下 1,500万円(2,000万円)

【中小企業】
1/2
(2/3)

【中堅企業】
1/3
(1/2)

21~50人 3,000万円(4,000万円)
51~100人 4,000万円(5,000万円)
101人以上 6,000万円(7,000万円)

※1 事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

※2 市場縮小要件を満たして申請する場合のみ。

(B)成長分野進出枠(GX進出類型)

ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
  2. 取り組む事業が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当すること
従業員数 補助上限額
()内は短期に大規模な賃上げを行う場合(※)
補助率
()内は短期に大規模な賃上げを行う場合(※)
中小企業 20人以下 3,000万円(4,000万円) 1/2(2/3)
21~50人 5,000万円(6,000万円)
51人~100人 7,000万円(8,000万円)
101人以上 8,000万円(1億円)
中堅企業 - 1億円(1.5億円) 1/3(1/2)

事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)

今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずれかを満たすこと

  1. コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. 再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること
従業員数 補助上限額 補助率
5人以下 1,000万円

【中小企業】
2/3

従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4

【中堅企業】
1/2

従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3

6~20人 1,500万円
21人~50人 2,000万円
51人以上 3,000万円

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件を満たすこと

  1. コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(任意)
  2. 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
従業員数 補助上限額 補助率
5人以下 500万円

【中小企業】
3/4
(※一部 2/3)

【中堅企業】
2/3
(※一部 1/2)

要件①を満たさない場合。

6~20人 1,000万円
21人以上 1,500万円

(E)サプライチェーン強靱化枠

ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援。

対象となる事業者

必須要件(Aについては「国内回帰」または「地域サプライチェーン維持・強靱化」に限る。Cについては付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
  2. 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
  3. 下記の要件をいずれも満たしていること
    (1)経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2)IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  4. 下記の要件をいずれも満たしていること
    (1)交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
    (2)事業終了後、事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間に給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる取組であること
  5. 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。
従業員数 補助上限額 補助率
- 5億円
※建物費がない場合は3億円

【中小企業】
1/2

【中堅企業】
1/3

(F)卒業促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。

対象となる事業者

  1. 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること
従業員数 補助上限額 補助率
- 各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。

【中小企業】
1/2

【中堅企業】
1/3

各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。

(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。

対象となる事業者

  1. 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
  3. 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること
従業員数 補助上限額 補助率
- 3,000万円

【中小企業】
1/2

【中堅企業】
1/3

各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります。

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