事業化状況報告(第11回公募)

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実績報告
精算払請求
事業化状況報告

全ての補助事業者は、補助事業の成果を事業化状況報告として報告する義務があります。
報告がない場合には、交付規程第22条第1項第1号・第10号に基づき交付決定の取消し、期限を付して当該補助金の返還が必要となります。また交付決定の取消しとなった場合には、交付規程第22条第3項に基づき、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付が併せて必要となります。

報告期間は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間です。
報告する内容は下記のとおりです。

  1. 直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況
  2. 補助事業に係る発明、考案等に関する特許権などの知的財産権を出願若しくは取得した場合
    又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該知的財産権の取得状況

補助事業によって収益が生じたことが確認されたときは、受領した補助金額を上限として収益納付をしなければなりません。(交付規程第27条第1項)

補助金額確定後に関する動画

事業化状況報告の流れ

事前確認

必要書類

申請方法

よくあるご質問

Q3 「減価償却費(販売費および一般管理費)」は、決算書のどこの金額を入力すればよいか。
A 決算書の「販売費および一般管理費」に計上されている減価償却費をご入力ください。
Q5 提出する賃金台帳は、いつ時点のものを提出すればよいか。
A 決算日時点で在職されている従業員の賃金台帳にて確認いたします。
Q15 従業員数に役員は含まれるか。
また、労働者名簿は役員を含めないものを提出すればよいか。(従業員兼務役員や取締役、個人事業主の場合など)
A 従業員数に役員は含まれません。
よって労働者名簿に役員は含めずご提出ください。
ただし、兼務役員は労働者名簿に記載し、従業員数に含めてください。

その他の「事業化状況報告について」のよくあるご質問は、こちらをご覧ください。

その他の申請

財産処分

財産処分の分類や流れにつきましては、「財産処分」ページをご確認ください。

  • 様式第12-1 財産処分承認申請書
  • 様式第12-3 財産処分報告書(残存簿価相当額自動計算機能を導入し、納付金額を自動算出します。)
  • 様式第12-4 財産処分報告書について

上記の入力、申請は事業化状況報告システムから操作して行います。
詳細は上の「事業化状況報告システム(財産処分承認申請)操作マニュアル」をご確認ください。

すべての様式ファイルは以下ページからダウンロードできます。
資料ダウンロード>様式集

補助事業完了後の事業計画の廃止

  • 様式第14-1 補助事業完了後の事業計画の廃止届出書について

上記の入力、申請は事業化状況報告システムから操作して行います。
詳細は上の「事業化状況報告システム(補助事業完了後の事業計画の廃止届出)操作マニュアル」をご確認ください。

すべての様式ファイルは以下ページからダウンロードできます。
資料ダウンロード>様式集

補助事業完了後の社名等変更

会社(個人事業主)情報、担当者情報、金融機関情報など、事業者情報に変更があった場合に必要な申請です。

本社所在地の変更、社名の変更、代表者名の変更の場合は社名等変更届と併せてGビズID引継ぎ依頼の申請も必要です。

補助事業完了後の事業計画の承継

  • 様式第14-2 補助事業完了後の事業計画の承継届出書について

上記の入力、申請は事業化状況報告システムから操作して行います。
詳細は上の「事業化状況報告システム(補助事業完了後の事業計画の承継届出)操作マニュアル」をご確認ください。

すべての様式ファイルは以下ページからダウンロードできます。
資料ダウンロード>様式集

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