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事業化状況報告(第12回公募)

応募申請
採択発表
交付申請
補助事業実施
実績報告
精算払請求
事業化状況報告

全ての補助事業者は、補助事業の成果を事業化状況報告として報告する義務があります。
(交付規程第25条及び第22条1項(10))
報告回数は合計6回です。報告する内容は下記のとおりです。

  1. 直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況
  2. 補助事業に係る発明、考案等に関する特許権などの知的財産権を出願若しくは取得した場合
    又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該知的財産権の取得状況

補助事業によって収益が生じたことが確認されたときは、受領した補助金額を上限として収益納付をしなければなりません。(交付規程第27条1項)

事業化状況報告の流れ

事前確認

必要書類

申請方法

その他の申請

財産処分

補助事業完了後の事業計画の中止(廃止)

補助事業完了後の社名等変更

会社(個人事業主)情報、担当者情報、金融機関情報など、事業者情報に変更があった場合に必要な申請です。

本社所在地の変更、社名の変更、代表者名の変更の場合は社名等変更届と併せてGビズID引継ぎ依頼の申請も必要です。

補助事業完了後の事業計画の承継